宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 当施設のホームページ以外の各種予約サイトからの申し込みに関しても、本約款の定めに従うものとする。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者の住所、氏名、性別、電話番号、年齢(未成年者のみ)、国籍及び職業
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に他の予約がない場合に限り、
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申込みに対しての承諾をしたときに成立するものとします。また、宿泊客が各種予約サイトにて申し込む場合は、WEB画面の予約確定がなされたときに成立するものとします。
- 当施設には予約に対する申込金はありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 - 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 石川県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第6条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 石川県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
- (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の住所、氏名、性別、電話番号、国籍及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当施設が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、出発日までは清掃・リネン類の交換はありませんが、3連泊以上の場合は宿泊客のお申し出により承ります。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当施設において、当施設が定めて掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金は、チェックインのときに当施設が請求し、現金(日本円)またはクレジットカードにて支払っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第11条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第12条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第13条 当施設では、寄託物等の取り扱いは行っておりません。現金及び貴重品については、当施設の故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設は責任を負いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 当施設では、宿泊客の手荷物等について受け取り保管は行っておりません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐車の責任)
第15条 施設に隣接する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表 違約金(第5条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | キャンセル料 |
---|---|
不泊 | 100% |
当日 | 100% |
前日 | 100% |
2~7日前 | 50% |
20日前 | 30% |
利用規則
当施設の公共性とお客様の安全を維持するため、当施設をご利用のお客様には、宿泊約款第9条にもとづく下記の利用規則をお守りいただくようお願い申し上げます。
- 施設内、施設敷地内、隣接駐車場においても全面禁煙をお守りください。
- 施設のすぐ隣には一般の住宅があります。近隣の生活者の皆様方にご迷惑を及ぼすような高声、放歌や喧騒な行為は厳に慎んでいただきます。
- 施設内に下記物品等をお持ち込みにならないで下さい。
- 動物、その他ペット類全般
- 著しく悪臭を発するもの
- 著しく多量の物品
- 火薬や揮発油など、引火又は発火しやすい危険性のある物品
- 銃器、刀剣類
- 大麻、麻薬、覚せい剤等
- 浴衣(館内着)姿で外出することはなさらないで下さい。
- 施設内での賭博、又は風紀を乱すような行為はなさらないで下さい。
- 宿泊客以外の外来客を施設に入れないで下さい。
- 施設内に備え付けてある設備、物品等を他の場所へ移動させたり現状変更なさらないで下さい。
- 不可抗力以外の理由により、建造物、備品、その他施設内の物品を損傷、紛失、汚染された場合、損害相当額を請求させていただくことがあります。
- 施設内の金品の盗難や紛失につきましては、たとえ施設金庫内に保管していたものであっても当施設は一切責任を負いかねます。
- 隣接駐車場の車両の出し入れには十分にお気を付け下さい。万が一の車両事故等について当施設は一切の責任を負いません。
- その他、当施設が不適当と認める行為はなさらないで下さい。